ご使用方法
えくしん青色簿記エクセルブックシートの使用方法です。

なお、えくしん青色簿記には
入力例として、見本を同梱しております。
併せて適宜、ご参照ください。

◆ご注意
この説明には、
経費の税務上の取り扱いなどにつきまして、
一部簡単に、参考記述させて頂いておりますが、
個別の税務判断につきましては、税務署や税理士に確認するなどして
ご自身の責任にて行って頂きますようにお願いします。

エクセルシート中の、黄色い色のセルには計算式が入っていますが、
式を隠したり、変更できないなどのガードは、まったく行っておりません。
従いまして次の点の注意してください。
●計算式を変更したり消したりすると、正しく計算されなくなります。
●行を増やしたりする際には、
 前行の計算式を、適切にコピーしてご利用ください。

◆準備【期首スタート状態を作る】
1.今年初めて申告する場合
 事業開始時は、原則として
 全科目ゼロなので、何もしなくて良いです。
 なお、もし次のようなものがあったら入力しておいた方が良いです。
 ・商品在庫 - 仕入れ値を、期首棚卸商品として入力します
 ・過去に10万円以上で購入したのものを業務に使用する場合
     - 固定資産に入力します(固定資産台帳も入力します)
 ・割賦購入したものを業務に使用し、まだ支払いをしている場合

2.昨年度申告した場合
 昨年度申告書の、貸借対照表の内容を、
 精算書シートの期首残高に入力しましょう。
 入力できるセルは白色になっています。
 なお、事業主貸、事業主借、元入金の各科目は
 入力せずにそのままにしておいてください。
 ・売掛金は、売上シートの繰越にも入力
 ・買掛金は、仕入シートの繰越にも入力
 ・経費未払は、経費シートにも入力
 ・固定資産は固定資産台帳にも入力
 ・割賦未払金は割賦シートにも入力
 各シート同士の関連が合わない場合は、赤色でメッセージが表示されます。

最後に、元入金を入力します。
金額は借方貸方合計が同額になるように入れます。
赤色メッセージが出なくなったら、準備終了です。

◆売上の計上
売上げシートに、毎月の月間売上合計を、
月末日の日付にて1行で入力します。
その際、月間集計前の、個別の売上内容が、
後から何らかの方法で調べられるようにしておきます。
調べることが出来ればよいので、通帳でも伝票でも何でも良いです。

月単位でなく、毎日や毎週単位で入力しても良いです。
ただし、次の注意をします。
 - 申告書を書くときに1ヶ月分づつ集計しなければいけないので、
  集計できるようにしておきます。
 - パソコンの機種(CPUやメモリーの力)により、
  行を余り増やすと動かなくなることがあるので、
  そんな場合は月合計で入力しましょう。

・売上金額は、消費税込金額で入力します。
・課税業者(2年前の年間売上が1000万以上)の場合は税率(5%)を入れます。
・回収額
 - 現金売の場合は売上と同行に同額を入れます。
 - 売掛の場合は、売上と回収を別々の行で入力します。
  売上げ行は回収額を0で入力し、
  入金行は、売上金額が0で回収額だけを入力します。

売上は、発生主義にて入力しましょう
発生主義とは、売上げ日付を、売上となる事象が
いつ発生したかで判断することです。
 - 物品売りの場合は、物品を納入した日の売上になります
 - サービス提供(理容美容エステネイル等)の場合は、
  当該サービスの完了、完成した日になります。
  ただし、契約などで毎月の金額が
  定められているものは毎月末日に売上げとなります
 - アフィリエイトは、振込日を元に、
  発生月を逆算(A8の7/15振込は5月売上とか)して、
  月末日の売上げとします。
  A8のように5000円以下は振込まれない場合は、
  振込みが決定したものだけを売上げにする方法と、
  毎月確定分と言う方法があります。
  どちらでも良いですが、一度決めたらずっとその方法で行ってください。
 - それ以外の報酬、業務委託料も、貰った日から対価の発生月を逆算して、
  発生月の月末日に売上げとします。
・報酬と業務委託料について
 - 報酬
  報酬からは、所得税が源泉徴収されています。
  売上げ金額は、源泉徴収される前の税込額となりますので、注意します。
  差し引かれている源泉徴収税額は、
  簿記会計とは別に累計しておきます。これは、申告時に
  既に支払った税金として納税額から減算できます。
  源泉所得税が、いくら引かれているか分からない場合は、
  源泉徴収税額計算式より逆算します。

  主な報酬の計算方法
  ●一部アフィリエイトの報酬、営業歩合報酬など
   (報酬月額-12万円)×10%
  ●原稿料、公演料、出演料など
   支払額×10%(100万を超える部分は20%)
  ●ホステス、コンパニオン
   (支払額-(1日あたり5000円))×10%

  詳しくは、国税庁のホームページに掲載の
  報酬の源泉徴収額の計算方法がをご参照ください。
  http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#03
  源泉徴収のしかたの、報酬料金の源泉徴収事務の欄参照

 - 業務委託料
  業務委託料からは、源泉所得税は引かれていないので、
  そのままの額を売上げとします。

 - 報酬か業務委託料かの判断
  委託業務依頼書や注文書がある場合 ⇒ 業務委託
  経営者の決めたルールに従い、
  歩合的、出来高的要素の高い場合 ⇒ 報酬
  原稿料、講演料、出演料 ⇒ 報酬

◆仕入の計上
仕入れシートに、毎月の仕入相手ごとの月間仕入合計を、
月末日の日付にて1行で入力します。
その際、月間集計前の、個別の仕入売上内容が、
後から何らかの方法で調べられるようにしておきます。
調べることが出来ればよいので、伝票でも納品書でも何でも良いです。

月単位でなく、毎日や毎週単位で入力しても良いです。
ただし次の注意をします。
 - 後で1ヶ月分づつ集計することがあるので、
  集計できるようにしておきます。
 - パソコンの機種(CPUやメモリーの力)により、
  行を余り増やすと動かなくなることがあるので、
  そんな場合は月合計で入力してください。

・消費税込金額で入力します。
・課税業者(2年前の年間売上1000万以上)は税率(5%)を入れます。
・支払額
 - 現金仕入の場合は仕入と同行に同額を入れます。
 - 買掛の場合は、仕入れと支払いを別の行に入力します。
  仕入れは支払額を0で入力し、
  支払は仕入金額を0にして支払額を入れます。

仕入れは、発生主義にて入力しましょう
発生主義とは、仕入れ日付を、仕入れの事象が
いつ発生したかで判断することです。
※期末の残商品は、期末日に棚卸して残高を求め、
 期末棚卸シートの商品残高に入れます

◆経費の計上
経費シートに、つき・費目ごとに集計した金額を入力します。

・集計方法と領収書の取り扱い
 - 領収書を月・費目毎にまとめ、1枚目に表紙を付けてホチキスで留めます。
 - 表紙には、月、費目、合計金額を書いておきます。
 - 記入した月の月末日にて、各費目に金額を入力します。
 こうしておけば、もともと保管義務のある領収書を、
 個別伝票としても兼用代用し、経費帳から個別領収書を探すことが出来ます。

経費は、発生主義にて入力しましょう
発生主義とは、経費の日付を、
その事象がいつ発生したかで判断することです。
 - 実際に物品を購入した月にて計上します
 - 電気代や水道代などは使用した日付で計上します。
  なお、1回の請求が16日〜15日分になっているなど、
  月がまたがっている場合は、前後どちらかの月にしますが
  一度決めたら、ずっとその方法で行ってください。

【事業用の経費とは】
 事業用の必要経費とは、当該事業を行うためにその経費を使用することが、
 どう必要であったのかを、事業主が説明できるものが、必要経費です。
 例えば旅行の場合、事業主や従業員の
 単なる娯楽目的であれば必要経費とはなりません。
 取材、研修、慰労などの、
 事業主が「事業にとって必要とする目的」があって、
 初めて必要経費となります。

 「必要とする」とは、いわゆる投資回収効果のことではなく、
 事業にとってどう必要かを、事業主が客観的に説明できることが必要です。

・水道光熱費
 - 口座引落し情報から、発生月を逆算判断し、発生月の月末日に計上します。
 - 締日が末日でない場合は、統一基準で前後どちらかの月に全額入れます。
 - 家庭で業務を行っている場合の、家事費との区分は、部屋数や面積等で
  合理的に毎月統一された方法で割ります。
  何となくの割合とか、毎月割合が変わるのはダメですよ。

・通信費
 - 口座引落し情報から、発生月を逆算判断し、発生月の月末日に計上します。
 - 締日が末日でない場合は、統一基準で前後どちらかの月に全額入れます。
 - 次のような場合、家事費との区分は部屋数や面積等で
  合理的に統一された方法で行います
  >家庭用の電話を業務にも使用している
  >個人的な携帯電話を業務にも使用している
  >個人の趣味で使用しているインターネットを業務にも使用している
 - 次のようなものは全額経費になると思われます
  >業務用に電話回線を敷いた
  >業務用に携帯電話を買った
  >業務用にインターネット回線を敷いた

・家賃
 - 該当の月の月末日に計上します
 - 家事費との区分は部屋数や面積等で合理的に統一された方法で行います
 - 同居家族へ支払う家賃は経費になりません。

・固定資産税、自動車税
 - 家事費との区分は部屋数や面積、使用時間等で
  合理的に統一された方法で行います

・消耗品・図書費
 - 業務に使用する消耗品を購入した場合は経費とします
 - 購入月の月末日にまとめて計上しましょう。

・交際費・旅費交通費・車両費(ガソリン、オイル交換、車検など)
 - 業務上の行為なら経費とします
 - 発生月の月末日に計上しましょう。
 - 出張や旅行の月がまたがる場合は、各月に日数案分します。

・経費シートの費目名称は、必要に応じて適宜変更してください。

◆固定資産
業務に必要とする購入物の中で
10万を超えるものは、経費とはせず、固定資産台帳に記入して、
耐用年数表により、各年に減価償却費を均等割します。

・償却年数は、税務署の申告方法パンフレットに記載されています。
・30万円以内であれば、一括経費にできることもあります。

◆割賦
業務に必要とする購入物の中で
分割払い(ローンなど)で購入し、
ローン手数料(利息)が発生する場合に、割賦台帳に記入します。

・このシートでは割賦利息と未払金の計算であり、
 固定資産計上は別途固定資産シートで行います。
・自動車ローンの場合、当該自動車の主たる使用が事業、自家用のどちらかで、
 その利息が事業経費か、家事費に帰属するかを判断します。
 なお、事業と判断する場合は固定資産の計上も行います。

◆借り入れ
業務に必要とする資金を
銀行などから借入して、一定期間で返済する場合などに記入します。

・返済の中に利息が含まれる場合に、利息を計上します
・利息は、事業に必要な借入の利息のみOKです。
 住宅ローン等は経費にできません。
・以前の事業で借入して、それを現在の事業で
 返済している場合の利息はOKです。

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